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2025-03-26 従業員の退職申出時期について
 
 
弁護士  濱  本   由


 会社に退職を申し出た方から、「3ヶ月前の申出が条件なので、すぐには辞めることはできないと言われた」とのご相談を受けました。退職申出が受け入れられず出勤を強いられることは、従業員の心身の負担があまりにも大きくなってしまいます。では、従業員はどれぐらい前に退職を申し出る必要があるのでしょうか?

 労働基準法には労働者の退職申出時期に関する規定はありません。退職申出の時期は、民法によって雇用形態ごとに定められています。まず、正社員など雇用期間の定めのない従業員については、従業員はいつでも退職の申出をすることができ、退職の申出から2週間を経過することによって雇用契約は終了します(民法627条1項)。

 次に、有期雇用の場合は、基本的には契約満了時が退職の時期となります。ただ、契約満了までいかなる理由があっても退職できないとすると、従業員を不当に拘束することになりますので、民法628条で「やむを得ない事由」がある場合には従業員は直ちに契約の解除をすることができると定められています。
「やむを得ない事由」には、従業員のけがや病気などによる就労不能、家族の介護・看護のほか、職場でのパワーハラスメントも含まれると考えられています。
また、労働基準法附則137条に暫定措置が定められており、労働契約の期間が1年を超える労働者について、要件を満たせば民法628条の規定にかかわらず雇用から1年を経過した日以降いつでも退職することができるとされています。

 さらなるキャリアアップや家庭の事情など、人生の中で退職を検討する事は誰しもあり得ます。退職申出について弁護士の力を借りたいという方は是非一度お電話ください。