1945年8月に投下された原子爆弾のせいで、現在も健康被害に苦しむ被爆者がたくさんいらっしゃいます。被爆者の発症した病気が原爆放射線に起因するものと認定されると国から医療特別手当てが支給されますが(原爆症認定制度)、行政は被爆実態を正しく評価せず、被爆距離と病名で認定範囲を限定し却下処分を連発しています。
原爆症認定訴訟は、認定申請を却下された被爆者が、国に対して却下処分の取り消しと損害賠償等を求めて闘っている裁判です。これまで、全国各地でたくさんの被爆者が立ち上がり、国に対して訴訟を起こしました。
ほとんどの裁判所で、原告の言い分が認められ、国は現在も敗訴を続けています。しかし、国は全く認定行政を改めようとせず、福島第1原発事故後も放射線による健康被害を軽視する態度を貫いています。このため、裁判の原告は後を絶ちません。
原告らの願いは、自らの病気を原爆症と認めて欲しい、そして自分たちのような被爆者を二度と地球上に産み出さないで欲しいということです。今後も、原告一人一人が認定を勝ち取れるよう、そして、放射線被害の実態を広め、二度と地球上に核の被害者を生み出すことのないよう微力ながら頑張っていきたいと思っています。
なお、この記事は濱本由が執筆いたしました。