高血圧や脳梗塞の既往症を持った労働者が、仕事でさらに悪化させ、再起不能の重度障害になってしまったケースです。
スキーバスの運転手をしていたOさんは、軽い脳梗塞で治療後、医師から寒冷地への運転や長時間、長距離運転はしないように云われていました。
しかし会社は、営業上、Oさんをスキーバスに乗務させ、2泊、3泊の勤務を再開させていました。無事帰ってきた2,3日後、客を迎えに阪神高速道を走っている最中に再び脳出血の発作を起こし、一命はとりとめたものの、重度の障害者となってしまいました。しかし、労基署はOさんの基礎疾病を理由に「業務外」とし、業務による病気であることを認めませんでした。
神戸地裁に「労災補償請求不支給処分取消」の裁判を起こし、平成8年9月27日勝訴判決を得、大阪高裁でも勝訴、上告審の最高裁判所でも平成12年7月17日勝訴し、労災補償を勝ち取ることができました。
この最高裁判決は、労働者が基礎疾病を持っていても、仕事上の負荷が大きく、これにより症状が進展し、発病した場合は「業務上疾病」とするという判断を示し、過労死事件の重要な判例となりました。
なお、この記事は藤原精吾が執筆いたしました。