親族が亡くなられた場合、必ずと言っていいほど相続問題が発生します法律上、相続は被相続人の死亡と同時に発生するとされています。
しかし、実際の名義変更手続き等は、複数の相続人間での「遺産分割協議」が調ってから行うことになります。そして、そこに至るまでの過程で、兄弟、親子、親族間での話し合いがこじれて、うまくいかない場合があります。
そんなときは、是非、ご相談ください。法律上の権利についてのアドバイスや、話し合いがスムーズに進むためのアドバイスをさせていただくとともに、もし親族間の話し合いがうまくいかない場合には、家庭裁判所に調停、審判を申し立てるなどの法的手続をお手伝いします。
相続が紛争にならないように、予め遺言書を作っておくことも大切です。
遺言書は、有効な形式で、かつ、紛争を生じさせない正確・適切な内容のものを作っておく必要があります。遺言書作成についても、是非、ご相談下さい。