兵庫県神戸市にある法律事務所です。法律相談をご希望の方は、お気軽にお問い合わせください。
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あいおい法律事務所
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相続・遺産分割協議・遺言書作成
親族が亡くなられた場合、必ずと言っていいほど相続問題が発生します法律上、相続は被相続人の死亡と同時に発生するとされています。
しかし、実際の名義変更手続き等は、複数の相続人間での「遺産分割協議」が調ってから行うことになります。そして、そこに至るまでの過程で、兄弟、親子、親族間での話し合いがこじれて、うまくいかない場合があります。
そんなときは、是非、ご相談ください。法律上の権利についてのアドバイスや、話し合いがスムーズに進むためのアドバイスをさせていただくとともに、もし親族間の話し合いがうまくいかない場合には、家庭裁判所に調停、審判を申し立てるなどの法的手続をお手伝いします。
相続が紛争にならないように、予め遺言書を作っておくことも大切です。
遺言書は、有効な形式で、かつ、紛争を生じさせない正確・適切な内容のものを作っておく必要があります。遺言書作成についても、是非、ご相談下さい。

遺産分割協議


事例1 長兄から銀行の手続きに必要だからと印鑑を求められました。信じて大丈夫でしょうか?

不安があるのであれば、判を押す前に、弁護士にご相談下さい。
きちんとした遺産分割協議が調う前に判を押してしまってから、
例えば、、
「長兄が、銀行の手続きの進捗状況を教えてくれない。判を押した後ずいぶん経つのに報告がない。1円も渡してくれない。」などトラブルになって、ご相談に見える方はとても多いです。

遺産分割協議には、以下のような困難がつきまといます。
とても手に負えないという場合は、是非、弁護士にご相談下さい。
家庭裁判所での調停(審判)手続きを利用するなどして、スムーズな遺産分割をお手伝いします。

• 遺産の中に、先代などの名義になったままの土地等があるなど、遺産の範囲や相続人の範囲が必ずしも明らかでない。
• 誰もが欲しい財産と誰もが欲しくない財産などがあって、協議が難航する。
• 戸籍の記載から、前妻との間に子がいたことが判明したが、連絡方法がわからない。
• 生前に相続財産から結婚費用や事業資金を出してもらった人がいる(特別受益)
• 被相続人の療養看護に努めた人がいる(寄与分)

遺留分を取り戻す


事例2 「全財産を、(同居していた)長兄に相続させる」という遺言があります。
     妹である私は相続できないのでしょうか?

     →いいえ。相続を知ったときから1年以内であれば、遺留分を取り戻すことができます。

配偶者、子、直系尊属(父母・祖父母など)には、遺留分という権利(法定相続分の半分)があります。遺留分減殺請求によって取り戻すことが可能です。
遺留分侵害に気づいたときは、早めに、弁護士にご相談下さい。

「遺言のすすめ」

ご自身の亡くなった後、遺産分割を巡る上記のような親族間の紛争を未然に防ぐために、遺言書を作成することをおすすめしています。
遺言書は書面の記載のみから意思内容を判断するため、必ず書かなければならない事などが法律で決められており、せっかく作った遺言書が無効になっては意味がありません。そのため、法的に有効で、内容的にも明確な遺言書を作成するために是非、ご相談下さい。