消費者被害とは、消費者の弱い立場につけ込んで消費者に不利な契約を結ばせることによって生じる被害です。
(例)
• 振り込め詐欺、詐欺的商法、インターネット等を使用した従来にない犯罪被害
• 先物取引などで追加資金(追い証)を請求される。
• 為替オプションで予期しない損害が生じて請求されている。
• 未公開株、社債、ファンドを勧誘されて多額の代金を請求されている。
• ヤミ金や暴力金融の被害も後を絶ちません。
直ちに、明確に、毅然と、支払いを拒否することが、最も被害を小さくします。弁護士は、業者の請求が不当であると判断すれば、直ちに、電話、ファクシミリ、内容証明郵便等により、
「今後一切支払いに応じないこと。今後の交渉窓口は弁護士であること」を伝えて、依頼者を守ります。