兵庫県神戸市にある法律事務所です。法律相談をご希望の方は、お気軽にお問い合わせください。
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あいおい法律事務所
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刑事弁護
刑事弁護活動を行えるのは弁護士に限られます警察に逮捕されたり、呼出を受けた場合、誰にどのような相談をしたらよいか大変不安を抱いておられると思います。
刑事弁護活動を行えるのは弁護士に限られますから、ぜひ、早期に弁護士の助言を得るようにしてください。

弁護士は速やかに本人と面会(接見)して状況を把握します

弁護士は、警察の留置場に逮捕、勾留されている場合、夜間や休日など、一般の人が面会できない場合においても、弁護人あるいは弁護人になろうとする者の資格において接見(警察官の立会のない面会)を行います。
ご本人の言い分を時間をかけて聞き、今後の手続き、弁護方針を相談します。
例えば、疑われている事実の全部または一部を否認するのか、それ自体は認めたうえで被害者の方に対する対応をどうするのか、など、本人とご家族等と相談します。

弁護士は不当な取調やえん罪が生じないように捜査機関に申し入れます

捜査官が暴力的な取調などを行うような場合、ただちにその捜査官に抗議するとともに、警察署長、検察庁にも抗議と申し入れを行います。
無実であるにも関わらず逮捕、勾留されているような場合には、釈放を求めて戦います。

弁護士はその事案に応じた見通しを説明します

今後勾留される期間の見通しと検察官の処分の見通し(正式起訴されるか、罰金(略式起訴)されるかどうか、不起訴となる条件はないかなど)を、その事案に応じて説明します。

弁護士は、本人の立場から汲むべき事情を主張します

事件自体は争いがない場合においても、被害者に対する謝罪や被害弁償等ができないかなどを試み、本人にとって良い情状事実を主張します。

被疑者国選弁護について

現在、身体拘束を受けている人が、現金・預貯金50万円以下の資産の場合、希望すれば、国の費用で弁護人を選任してもらえます(対象とならない事件もあります。例・暴行、住居侵入、公務執行妨害、器物損壊など)。
この制度についての説明や助言等も行います。