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あいおい法律事務所
〒650-0025
神戸市中央区相生町1丁目2番1号 東成ビル4階
TEL:
犯罪の被害にあわれた方の支援
ひとりで悩みを抱え込まず、ぜひご相談下さい
突然、犯罪に巻き込まれて被害に遭った場合、どうすればよいか悩み、また事案によっては加害者に対する恐怖等に苛まれることも多いと思います。
当事務所の弁護士がまずはじっくりとお話を伺い、どのような支援ができるかご一緒に考えます。
ひとりで悩みを抱え込まず、ぜひご相談下さい。
加害者との対応
犯罪の被害に遭った場合、加害者やその関係者、弁護人等から直接連絡を受けるだけで、精神的に大きな負担となる場合が多くあります。
そのような場合には、弁護士が被害者の代理人として窓口になり、対応させて頂きます。
示談交渉、民事訴訟の提起
刑事事件の流れの中で加害者やその弁護人から示談の申し入れを受けた場合に、被害者の代理人として対応いたします。
また、刑事事件とは別途、加害者への損害賠償請求を行いたいという場合には、示談交渉や民事訴訟の提起等を行います。
告訴手続、検察審査会への審査申立
犯罪の被害に遭った場合、自ら警察に告訴を行うことに躊躇を覚え、または精神的に大きな負担を感じることもあります。
そのような場合、弁護士が被害者の代理人として告訴手続を行います。
また、検察官が事件を不起訴処分にした場合には、検察審査会に対する審査申立の支援も行います。
刑事裁判への参加
殺人、傷害等の一定の刑事事件については、被害者が「被害者参加人」として刑事裁判に参加することができます。意見陳述や証人・被告人への質問など被害者として刑事手続に参加する場合に弁護士が支援します。
また、刑事裁判の流れの中で、損害賠償命令制度を利用できることもあります。詳しくはご相談下さい。
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