弁護士 吉 江 仁 子
優生手術(障害等を理由とした強制不妊手術)は憲法違反であること、国が除斥期間の経過(行為から20年以上が経過していること)を理由として損害賠償義務を免れようとすることは許されないことを、最高裁判所が認定しました。
私たち原告らの訴えが、全面的に認められた形です。
みなさん、ご支援、誠にありがとうございました。
しかし、優生問題は、これで終わったわけではありません。
私たちの3次訴訟は、神戸地方裁判所での本人尋問を控えています。
25,000人とも言われる被害者のほとんどが、声をあげることができない状態が続いています。
障害があっても差別されず、だれもが幸せを追求できる社会の実現に向けて、引き続き、ご支援よろしくお願い致します。