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2024-01-30 養子縁組制度について
 
 
弁護士 濱 本  由


 養子縁組は養親と養子の間に法律上の親子関係を作り出す制度で、「普通養子縁組」と「特別養子縁組」の2種類があります。
 「特別養子縁組」は子どもの利益保護を目的に、実親と子どもとの親子関係を解消し、養子と養親の間に実親子と同様の親子関係を成立させる制度です。特別養子縁組は、家庭裁判所が実父母による監護が著しく困難または不適当で子の利益のために特に必要があると判断したときに認められます。主に実父母による虐待や悪意の遺棄がある時などに利用される制度です。
 一方「普通養子縁組」は、養親と養子本人の合意によって実施できます。ただ、未成年者を養子とする場合は、家庭裁判所の許可が必要です(養子が配偶者の子や孫、自身の孫などの場合には家裁の許可は不要です。)。普通養子縁組では実親との親子関係は存続しますが、養子の氏は養親の氏に変更され、親権も養親が行使します。
 子連れ再婚時に再婚相手と未成年の子どもとの養子縁組を実施した場合、婚姻中は夫婦が子どもに対して共同親権を行使することになりますが、仮に再婚相手と離婚する事になった場合には、離婚手続きのみでは養親子関係までは解消されないので注意が必要です。離縁するかどうかはもちろんそれぞれの判断に委ねられますが、一般的には離縁⇒離婚の順で手続きを行うことが多いようです。離縁をしない場合は、養親子関係は残りますので、養親の扶養義務(養育費支払い義務)は離婚後も存続し、養親の死亡時には養子に相続権が発生します。
以 上