「反撃能力」の保有に反対する会長声明
弁護士 吉 江 仁 子
1 はじめに
当事務所の弁護士が全員所属している兵庫県弁護士会で、2023年8月25日、
*「反撃能力」の保有に反対する会長声明*が発出されました。
「反撃能力」の保有に反対する会長声明 平和を愛し希求する市民のみなさまにも広く知っていただけれましたら幸いです。
2 会長声明のポイント
(1)声明の趣旨
2022年12月16日に閣議決定された安保3文書で保有することが明記された「反撃能力」の保有に反対し、その撤回
を求めるものです。
(2)これらが安保3文書
① 外交や防衛などの指針である「国家安全保障戦略」
② 防衛の目標や達成する方法を示した「国家防衛戦略」(旧・防衛計画の大綱)
③ 自衛隊の体制や5年間の経費の総額などをまとめた「防衛力整備計画」(旧・中期防衛力整備計画)
の、3つ文書のことです。
(3)安保3文書とはどういうものか?
① 文書の性質について
まず、これらが「法律案」ではなく、「行政文書」であることを、おさえておく必要があります。
法律案の場合は、閣議決定されたあと、国会で議論される中で、その法律の施行によって、国民生活にどのような
影響がありうるのかについて、多角的に議論され、国民にも周知されていきますが、行政文書の場合は、そのよう
な国民的議論が行われるタイミングがありません。
② 文書の内容について
これらの文書の中では、我が国が「戦後最も厳しく複雑な安全保障環境のただ中にある」と危機感が強調されて、
こうした安保環境に対応するために防衛力を抜本的に強化していくということが表明されて、相手の領域内を直接
攻撃する「反撃能力」を保有することが明記されました。
また、2023年度から5年間の防衛費を現行計画の1.5倍以上となる43兆円とすることも盛り込まれています。
(4)安保3文書の何が問題なの?
① 「反撃能力」の内容について
「反撃能力」は、「敵基地攻撃能力」より広い概念で、反撃対象は、「敵基地」に限定されていません。また、反撃
は、相手が攻撃に「着手」していれば、実際に攻撃を受ける前でも、反撃能力を行使できるとされています。
「着手」の判断を誤れば、国際法違反の先制攻撃になりかねません。
② このような、憲法の平和主義の従来の解釈を大きく転換させ、かつ、巨大な国家予算の支出を伴う内容の国家的意思
決定が、国会の討議を経ずに閣議(内閣だけの会議)だけで行われたことは、非常に問題です。
(5)私たちには、何ができるの?
まずは、上記したところの安保3文書の内容と問題点、それと、安保3文書が、法律案ではなく、国会の議論を経
ずにすでに確定して、我が国の組織と財政を動かしている事実を広く、知っていただきたいです。
その上で、我が国が、戦争の当事国になりかねない「反撃能力」の行使には、絶対に反対であるという世論を盛り上
げていきましょう。
日本国憲法の前文には、「日本国民は、・・・政府の行為によって再び戦争の惨禍が起こることのないようにするこ
とを決意し、ここに主権が国民に存することを宣言し、この憲法を確定する。」と謳われています。私たちの主権者と
しての決意をうねりのように広げて、「反撃能力」を封じ込めていきましょう。