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2018-07-04 偽装結婚について④
 
 
弁護士 濱本 由

 今日は、相手が外国人である場合にどのように婚姻無効確認の手続きを行うかをご説明します。
相手が外国人の場合
 仮に相手が外国人の場合、まず、日本の裁判所で解決できるのかが問題となります。これが国際管轄の問題です。相手方である外国人に、日本の裁判所の裁判権が及ぶのかという問題です。この点については、外国人を相手とする紛争であっても、この外国人が日本国内に居住している場合には、日本の裁判所の裁判権が及ぶとされています。
 では、この外国人が行方不明になっている場合はどうでしょう?原則どおり行けば、日本の裁判所の裁判権は及ばないようにも考えられます。しかし、この結論を押し通すと、本人にとってあまりに理不尽な結果となることから、最高裁判所は、人道上、公平上の理由からこのような場合にも例外的に日本の裁判所の裁判権を認めています。
 次に、相手が外国人の場合、日本の法律と外国の法律のどちらによって裁判をするのかが問題となりますが(準拠法)、この点については、夫婦の一方が日本に常居所を有する日本人である場合は、日本法を適用するという法律があり、日本法によって手続きが進められることになります。
 相手が外国人で行方不明になっている場合も、裁判所は、判明している最後の住所に訴状や証拠を送付(送達)します。したがって、この場合は、日本語版以外に相手の母国語に翻訳した訴状と証拠一式を整えて、裁判所に提出する必要があります。
 相手の在留資格の有無や、日本国内の居所などを調査する必要もありますので、相手が外国人の場合は準備がかなり大変です。しかし、大切な戸籍の虚偽記載を放置する訳にはいきませんので、もし、このようなトラブルに見舞われている方がいらっしゃれば、是非ご相談下さい。
                       終わり