弁護士 濱本 由
今回は、調停不成立等で裁判となった場合についてご説明します。
無効な婚姻届けが提出されてしまったら?~その2 裁判~ 裁判の場合には、婚姻が無効であることを裏付ける証拠を準備しなくてはなりません。婚姻届の記載が自分の筆跡ではないことや、現在までずっと単身で生活していることなどを証拠によって立証する必要があるのです。被告(勝手に婚姻届を出した方)から反論があった場合は、それに対して再反論を行うことになります。
裁判官がこちらの主張事実を認めてくれた場合には、婚姻無効確認判決が出され、調停と同じように、この判決と確定証明書を役所に提出すれば戸籍の訂正が行われます。
仮に被告(勝手に婚姻届を出した方)が欠席の場合でも、欠席判決は行われず、こちら側のみが出席して審理を行うことになりますので、証拠はしっかり準備する必要があります。