兵庫県神戸市にある法律事務所です。法律相談をご希望の方は、お気軽にお問い合わせください。
usr.default.2/nav005.png-xsiz-190-ysiz-28-vtop
usr.default.2/nav008.png-xsiz-44-ysiz-58-vtop-turnusr.default.2/nav009.png-xsiz-42-ysiz-58-vtop-turnusr.default.2/nav010.png-xsiz-45-ysiz-56-vtop-turn
 
 
 
あいおい法律事務所
事務所紹介リーフレットはこちら
ご相談予約はこちらから
 
 
 
 
あいおい法律事務所 あなたの人生を、よりあなたらしく
Blog
あいおい法律事務所の弁護士によるブログです。
弁護士の日常やその時々の話題の話について綴っています。
2018-04-25 偽装結婚について①
 
 
弁護士 濱 本   由

はじめに
 ある日戸籍をとってみたら、全く知らない人が自分の配偶者に!?
 「まさかそんな~」と思われる方がほとんどだと思いますが、実際には、このようなご相談を受けることはそう珍しいことではありません。そこで、以下、婚姻の成立要件と無効な婚姻届けが提出された場合に執りうる手段をご説明します。最後に仮に相手が外国人であった場合の対処法について解説します。
 スペースの都合で何度かに分けて掲載しますが、今、まさにこのようなトラブルに見舞われているという方は、是非一度ご相談下さい。
無効な婚姻って??~婚姻の成立要件~
 婚姻が有効となるためには、夫婦の双方に婚姻意思と届出意思が必要です。 婚姻意思とは、夫婦共同生活を営もうとする意思で、遺産を渡したい、戸籍を変えたいという気持ちだけでは婚姻意思があるとはいえません。また、届出意思とは婚姻を届け出る意思で、夫婦の双方に婚姻届を出す意思が必要です(婚姻届を勝手に出しても無効です。)。
 無効な婚姻届を提出すると電磁的公正証書原本不実記載罪に問われることがあります。また、勝手に署名捺印をして婚姻届を作成した場合は、有印私文書偽造罪および同行使罪に該当します。