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あいおい法律事務所の弁護士によるブログです。
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2017-06-27 インターネット被害にあったら
 
 
弁護士 濱本 由

1.はじめに
 スマートフォンの登場により、インターネット利用者の数はますます増えています。それに伴い、ブログや掲示板の書き込みでプライバシーを侵害された、誹謗中傷を受けたなどのインターネット被害も多発しています。

2.書き込みを削除して欲しい
 自分のプライバシーや悪口が掲示板に書き込まれているのを見つけたら、とても不愉快な気持ちになります。書き込みによって、取り返しのつかない損害が生じることもないとはいえません。誰しも、直ちに書き込みを直ちに削除して欲しいと思うでしょう。

3.インターネット上で削除要請できる
 このような場合、インターネット上で削除要請できることがあります。これが最も簡便で早い方法です。まずは、掲示板やブログサイト内に管理者の記載があるかどうかを探します。管理者の記載がある場合には、お問い合わせフォームなどを利用して、問題となっている書き込みを特定し、この書き込みを削除して欲しい旨を送信します。
 サイト管理者が、書き込みの内容を確認し、削除すべきと判断した場合はすぐに削除されます。管理者の記載が無い場合は、ドメイン名の登録者を調査する必要があります。

4.書面で削除要請する
 インターネットでの削除要請に対して、サイト管理者から、書面を提出するように求められることもあります。この場合、テレコムサービス協会という団体が「送信防止措置依頼書」のフォーマットを作成していますので、これを用いて削除要請を行うことが一般的です。フォーマットに従って、掲示板のURLや書き込みの番号等によって問題となる書き込みを特定し、侵害された権利の内容と侵害されたと考える理由を記載します。
 同団体が作成しているガイドライン(「プロバイダ責任制限法 名誉毀損・プライバシー関係ガイドライン」)を参考に記載すると、削除要請が通りやすくなると感じています。この書面の提出を受けた管理者は、書き込み者に削除要請があったことを通知し、削除してよいかどうかの意思確認をします。書き込み者の承諾が得られた場合や、管理者が削除がすべきと判断した場合には、問題の書き込みは削除されます。

 しかし、以上の3または4の方法でも書き込みが削除されなかった場合は、裁判をしなければならなくなります。裁判による削除や書き込み者の特定の方法については、また改めてご紹介します。