藤原精吾
障害のある人にとって、障害年金はその生活を維持し、豊かにし、将来の夢を描くために必要不可欠なものです。しかし、障害年金が必要な人に行き届いているかというと、決してそうではありません。実情をよく知らない医師の診断書の記載から不支給となった例や、カルテが入手できず、初診日が証明できないため不支給になる例、働いてわずかな給与を得ることになったため支給停止になった例など、不合理な不支給事例が数多く存在します。行政の立場でなく、年金を受給する市民の立場で制度を考え、よくしていく必要があります。
藤原はじめ、3人の弁護士と社会保険労務士の呼びかけで、8月22日、「関西障害年金研究会」が発足しました。第一回にもかかわらず、弁護士18名と社会保険労務士3名が参加し、青木障害年金研究所、所長青木久間社労士から障害年金請求手続の概要と急所のレクチャーを受け、活発な質問・意見が出ました。
次回は11月28日(月)18時から兵庫県弁護士会館別館で行います。興味をお持ちの方は何方でもご参加ください。
あいおい法律事務所では、これまで種々の障害年金事件を手がけ、多くの成果を上げています。もし年金に関するご相談があれば、お電話下さい。