弁護士 濱本 由
「終活」や「エンディングノート」という言葉をよく耳にするようになりました。皆さんの中にも遺言を書いてみようと思ったことのある方がいらっしゃるかもしれません。
遺言は、死後、自分の財産を誰にどのように残したいかを書いておく文書です。遺言によって自分の遺志を伝えるとともに、相続人間の争いを未然に防ぐこともできます。また、遺言を書いた場合でも、生きているうちは自由に自分の財産を処分することができますし、遺言を書き換えることもできます。
遺言には大きく分けて二つの方法があります。一つは公正証書遺言で、証人2名以上の立ち会いのもと、公証人が遺言者の希望を聞いて作成します。公証人が作成する文書ですので、後々有効性を巡る争いが起きにくく、原本は公証役場に保管されますので紛失の危険もありません。
もう一つは自筆証書遺言です。これは、遺言者が遺言の全文、日付および氏名を自書し、押印して作成するものです。自分で書きますので費用もかからず、手軽に作成することができます。ただ、保管場所をきちんとしておかなければ、紛失や死亡時に誰にも発見されない可能性があります。また、自筆証書遺言を保管している人やこれを発見した相続人は、家庭裁判所において検認の手続を経なければなりません。
さらに、ときおり自筆証書遺言を自分の貸金庫に保管される方がいらっしゃいます。しかし、死亡後は、その貸金庫は相続人全員の同意がなければ開扉できません(開かずの扉)。したがって、仮に遺言書に自分に不利な内容が書かれていることを知っている相続人が貸金庫の開扉に同意しなかった場合は、遺言書を見ることも、貸金庫に保管されている遺産を確認することもできなくなります。
このような事態を避けるためには、公正証書遺言を作成するか、自筆証書遺言を作成して信頼のできる人に預けておく必要があります。
当事務所でも遺言の作成業務を承っております。ご自身のエンディングプランについて弁護士に相談したいと考えておられる方、相続人間の争いが懸念される方、お気軽に当事務所にお問い合わせ下さい。
相談予約申込みはこちら →
ご相談予約申込み※初回(30分)相談無料。