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あいおい法律事務所の弁護士によるブログです。
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2014-07-15 未成年者との面会交流
 
 
弁護士 濱 本  由

 お子さんのいるご夫婦が別居または離婚すると、お子さんは通常ご夫婦のどちらかに引き取られます。このようなケースで一緒に暮らしていない方の親が子供と会うことを、「面会交流」といいます。双方の間に面会交流に関する約束ができ、きちんと守られている間は問題ないのですが、夫婦間に深刻なトラブルが生じている場合、面会交流はなかなかうまくはいきません。
 このようなとき、まずは、家庭裁判所の調停で面会交流の頻度や時間、方法などを話し合います。調停で両者が合意できない場合は、家庭裁判所の審判に移行し、裁判官の判断にゆだねることになります。虐待など特段の事情がない限り、裁判所は面会を実施すべきと判断することがほとんどです。
 複雑な事案では調査官が同席し、家庭訪問やお子さんの意見を聞くなどの措置がとられます。また、家庭裁判所の中の部屋(おもちゃなどがたくさんおいてあり、お子さんが楽しく遊べるようになっています。)で、試行的に面会交流を行い、お子さんの気持ちをほぐした上で徐々に定期的な面会交流につなげていくケースもあります。
 このように、家庭裁判所も、面会交流がうまく実施できるよう一定の配慮をしています。 しかし、当事者の希望どおりの調停・審判内容にならないことももちろんあり、終了後の面会交流がうまく続かないケースも多々あります。このような場合は、家庭裁判所に履行勧告や再調停を求めることがほとんどですが、場合によっては強制執行(間接強制)を行うこともあります。
 以上のように、面会交流の実施を求めるには様々な方法があるのですが、このようなケースでは、対立する両親の間にお子さんが挟まれて苦悩するケースも多く、お子さんにとって一番よい解決は何かを依頼者と真剣に考えるようにしています。