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原発労働者の労災事件
大阪淡路交通過労死事件
兵庫抵当証券事件
龍野市少年体罰自殺事件
風の子学園事件
県立高校プール事故事件
ノーモアヒバクシャ訴訟
障害基礎年金不支給処分取消請求事件
ハンセン病違憲国賠訴訟
中国残留日本人孤児国賠訴訟
都市における農業の価値~N農場事件から
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あいおい法律事務所
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原発労働者の放射線被曝による疾病の労災認定
Nさんは昭和58年から27年以上も原子力発電所での作業にたずさわってきました。仕事は原子炉に多数ある配管バルブの維持管理(メンテナンス)です。定年を迎えた60歳頃、心臓に悪性腫瘍ができ、大手術を受けて切除し、現在も通院治療中です。
大阪淡路交通過労死事件
高血圧や脳梗塞の既往症を持った労働者が、仕事でさらに悪化させ、再起不能の重度障害になってしまったケースです。
龍野市少年体罰自殺事件
兵庫県龍野市の小学校6年の少年が担任教諭からを怒号しながら頬を殴られ、口の中を切って出血するという体罰を受け、その1時間後に自宅裏山で縊死した。学校、教育委員会、地域自治会、PTA等が、少年の死の原因は家庭に問題があったかのような情報操作をするなかで、少年の両親は二度と少年のような不幸な出来事が起こらないようにしてほしいという願いから、そうすることが少年の「個人の尊厳」を守る道であると信じ、学校の設置・管理者である龍野市を被告として損害賠償の訴えを提起した。
兵庫抵当証券事件
平成7年8月、兵庫銀行の経営破綻が明らかとなり、当時の大蔵省の強い指導の下、兵庫銀行本体の業務については、新銀行を設立してこれを引き継がせるが、系列のノンバンクについては清算処理を行うという整理案が採用された。抵当証券を発行する兵庫抵当証券株式会社も銀行とは別会社であり、その購入者は預金者とは異なる「投資家」であるとして救済から切り捨てられた。
風の子学園事件
平成3年7月、広島県三原市沖の小佐木島の施設「風の子学園」で、園児である少年少女の二人が鉄製貨物コンテナに監禁され、熱射病死するという衝撃的事件が発生した。少年は、兵庫県姫路市の中学3年生であり、非行グループに属していたところから、少年とその父親や母親は、学校の生徒指導教諭や少年愛護センターの指導主事から説得されて入園を決意したものである。
県立高校プール事故事件
昭和62年6月、兵庫県加古川市の県立高校1年生の生徒が水泳授業の逆飛び込み練習中にプールの底に頭を激突させて第四・第五頸椎圧迫骨折、頸随損傷の傷害を受けた。
ハンセン病違憲国賠訴訟
国の誤った隔離政策によって、ハンセン病と診断された患者達は、ハンセン病という病気にかかっただけで、家族や社会と引き離され、終生を療養所の中で隔離され、社会の中で平穏に生きる権利を奪われてきました。
ようやく隔離の法律が廃止されたのは1996年でしたが、国がその責任を認めようとしなかったため、元患者(回復者)の方々は、1998年、尊厳の回復を求めて国賠訴訟を提訴しました。
中国残留日本人孤児国賠訴訟
戦前戦中、国策により「満州」(現在の中国東北部)に移民した日本人は、1945年8月以降、敗戦前後の混乱の中、苛酷な逃避行と極寒の地での収容所生活を余儀なくされました。そのような中で肉親と死に別れ、生き別れて、命をつなぐために中国人の養父母に引き取られた子ども達が「中国残留日本人孤児」です。
原爆症認定集団訴訟・ノーモアヒバクシャ訴訟
1945年8月に投下された原子爆弾のせいで、現在も健康被害に苦しむ被爆者がたくさんいらっしゃいます。被爆者の発症した病気が原爆放射線に起因するものと認定されると国から医療特別手当てが支給されますが(原爆症認定制度)、行政は被爆実態を正しく評価せず、被爆距離と病名で認定範囲を限定し却下処分を連発しています。
原爆症認定訴訟は、認定申請を却下された被爆者が、国に対して却下処分の取り消しと損害賠償等を求めて闘っている裁判です。これまで、全国各地でたくさんの被爆者が立ち上がり、国に対して訴訟を起こしました。
障害基礎年金不支給処分取消請求事件
Tさんは、幼少期から両耳ともに高度難聴でしたが障害基礎年金の制度をずっと知らず、60歳を過ぎ老齢年金の受給手続のため社会保険事務所に行った際に、初めて障害基礎年金が受給できると教えられました。Tさんは早速手続きをしましたが、20歳から手続の日までの年金については幼少期から難聴であったことの立証がないという理由で却下され、将来分についてのみ支給されることとなりました。
都市における農業の価値~N農場事件から
N家は、1700年頃から続く農家です。N市M区に、1.1ha弱の農地(N農場)がありました。農地の内訳は、田んぼ、畑・果樹園、ビニールハウスがほぼ3分の1ずつでした。N農場の農地は、同区N地区に点在し、近隣の農地とともに、いわゆる「里地」の風景を作っていました。灌漑用水は、N川(一級河川の支川)からの自然流水が田移りに利用されていました。
N家は完全な専業農家で、夫婦、娘、娘婿の4人がN市の認定農業者でした。また、夫は、A県のエコファーマーの認定も受けていました。
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